不動産売却 注意点 トラブル

不動産売却でよくあるトラブルと損をしないための事前対策

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不動産売却でよくあるトラブルと損をしないための事前対策

不動産の売却は、動く金額が数千万円単位と非常に大きく、法律や契約が絡むため、小さな認識の違いが取り返しのつかない大きなトラブル(裁判沙汰や多額の損害賠償など)に発展することがあります。

「知らなかった」では済まされないのが不動産取引です。本記事では、不動産売却において特に発生しやすい代表的なトラブル事例と、それを未然に防ぎ、損をしないための注意点・対策を徹底解説します。

トラブル1:売却後の「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」

不動産売却において最も多く、かつ最も恐ろしいトラブルがこれです。

売却して買主に引き渡した後に、雨漏り、シロアリの被害、建物の傾き、給排水管の故障などの「隠れた欠陥(契約内容と適合しない重大な不具合)」が発覚した場合、売主は買主から修繕費用の請求や、最悪の場合は契約解除を求められるというものです(契約不適合責任)。

【対策】「インスペクション」と「告知書の正確な記入」

  • 物件状況報告書(告知書)はバカ正直に書く: 「過去に雨漏りがあったが修理した」「近隣に騒音トラブルを起こす人がいる」など、物件に関するマイナス情報(瑕疵)は、包み隠さず全て書面に記載して買主に伝えましょう。事前に伝えて納得して買ってもらえば、後から責任を問われることはありません。
  • ホームインスペクション(住宅診断)の実施: 売却前に専門家による建物の調査を行い、建物の状態を明確にしておくことで、売却後の言いがかりやトラブルを劇的に減らすことができます。

トラブル2:「囲い込み」による売却の長期化・値崩れ

悪質な不動産会社が引き起こすトラブルで、売主が気づかないうちに大きな損をしてしまうのが「囲い込み」です。

不動産会社は、売主と買主の両方から仲介手数料をもらう「両手仲介」を狙うことがあります。そのため、他の不動産会社から「その物件を買いたいお客さんがいる」と問い合わせがあっても、「すでに商談中です」などと嘘をついて断り、自社で買主を見つけるまで物件を隠してしまう(囲い込む)行為です。

囲い込みをされると、買主の裾野が極端に狭まるため、長期間売れ残り、結果的に大幅な値下げをさせられることになります。

【対策】囲い込みを見抜く・防ぐ方法

  • レインズ(REINS)の登録証明書をもらう: 専任媒介契約を結んだ場合、不動産会社は指定流通機構(レインズ)への物件登録が義務付けられています。必ず登録証明書を受け取り、自分の物件が他社にも公開されているか確認しましょう。
  • 定期的な業務報告をチェックする: 問い合わせ件数や内覧件数が不自然に少ない場合は、囲い込みを疑い、担当者を厳しく追及するか、契約期間満了後に別の会社に切り替えることを検討しましょう。

トラブル3:境界線が不明確で隣人と揉める

一戸建てや土地の売却でよくあるのが、「隣の家との境界線がどこか分からない」というトラブルです。境界が確定していない土地は、将来のトラブルリスクを嫌って買主がつきにくく、売却自体ができないケースもあります。

【対策】境界確定測量を行う

境界を示す「境界標」が見当たらない、あるいは図面と現況が異なる場合は、土地家屋調査士に依頼して「境界確定測量」を行い、隣地の所有者と立ち会いのもと境界を確認し、書面を残す必要があります。費用は数十万円かかりますが、スムーズに高く売るためには必須の投資と割り切りましょう。

トラブル4:解約手付金・違約金に関するトラブル

売買契約を結び、買主から「手付金(売買代金の5〜10%程度)」を受け取った後に、「やっぱり売るのをやめたい」あるいは買主側から「買うのをやめたい」となった場合のトラブルです。

【対策】契約書の内容を熟読し、安易なキャンセルはしない

  • 手付解除: 契約後、一定期間内であれば、売主は受け取った手付金の「倍額を返還する(手付倍返し)」ことで、買主は「手付金を放棄する」ことで契約を解除できます。
  • 契約の履行に着手した後の解除や、特約に違反した場合は、高額な「違約金(売買代金の10〜20%)」が発生します。売買契約書に署名・捺印した後は、簡単には引き返せないという覚悟を持つことが重要です。

まとめ

不動産売却のトラブルは、多くの場合「コミュニケーション不足」「隠し事」「契約内容の確認不足」から生じます。

トラブルを防ぎ損をしないためには、売主自身が最低限の知識(特に契約不適合責任について)を持つこと、マイナス情報はすべて開示すること、そして何より、誠実で透明性の高い仕事をしてくれる「信頼できる不動産会社・担当者」をパートナーに選ぶことが全てだと言っても過言ではありません。

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