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投資用不動産の相続手続き完全ガイド:揉めない・損しないための対策

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投資用不動産の相続手続き完全ガイド:揉めない・損しないための対策

不動産投資を行っている方が亡くなった場合、その投資用物件(アパート、マンションなど)は相続の対象となります。現金や預金と異なり、不動産の相続は手続きが複雑であり、分けにくいため相続人同士のトラブル(争族)に発展しやすいという特徴があります。

本記事では、投資用不動産の相続手続きの流れと、相続税で損をしないための対策について詳しく解説します。

1. 投資用不動産の相続手続きの流れ

投資用不動産を相続する場合、一般的な相続手続きに加えて、賃貸経営を引き継ぐための手続きが必要になります。

ステップ1:遺言書の確認と相続人の確定

まず、亡くなった方(被相続人)が遺言書を残しているかを確認します。遺言書がない場合は、戸籍謄本を収集して法定相続人を確定させます。

ステップ2:相続財産の調査と評価

不動産だけでなく、現金、預貯金、株式、そしてローン残債などの「負の財産」も含めてすべての財産を調査します。投資用不動産の評価額(相続税評価額)は、路線価や固定資産税評価額を用いて算出されます。

ステップ3:遺産分割協議

相続人全員で、誰がどの財産を引き継ぐかを話し合う「遺産分割協議」を行います。投資用不動産の場合、以下の分割方法が考えられます。

  • 現物分割: 特定の相続人が不動産をそのまま引き継ぐ。
  • 換価分割: 不動産を売却し、その代金を相続人で分ける。
  • 代償分割: 不動産を引き継いだ相続人が、他の相続人に代償金を支払う。

ステップ4:相続登記と名義変更

遺産分割協議がまとまったら、法務局で不動産の名義を相続人に変更する「相続登記(所有権移転登記)」を行います。

ステップ5:賃貸経営の引き継ぎ手続き

新しい所有者(相続人)は、入居者に対する地位を引き継ぎます。

  • 入居者への所有者変更・振込先口座変更の通知
  • 管理会社との管理委託契約の再締結
  • 火災保険の名義変更手続き

2. 相続税で損をしないための評価と対策

投資用不動産は、更地(何も建っていない土地)と比べて相続税評価額が下がるというメリットがあります。

貸家建付地と貸家の評価減

アパートなどが建っている土地(貸家建付地)や、人に貸している建物(貸家)は、所有者が自由に利用できない制約があるため、相続税評価額が減額されます。これを正しく申告することが節税に繋がります。

小規模宅地等の特例

一定の要件を満たす賃貸事業用の土地については、「小規模宅地等の特例」を適用することで、200平方メートルまでの部分について評価額を50%減額できる可能性があります。この特例の適用可否は相続税額に大きく影響します。

3. 相続に備える事前の対策

不動産投資の相続で家族に苦労をかけないためには、生前の対策が最も重要です。

  • 遺言書の作成: 誰に不動産を引き継がせるかを明確にしておくことで、遺産分割協議のトラブルを防ぎます。
  • 法人化の検討: 不動産管理法人を設立して法人所有とすることで、相続時の手続きを簡素化し、節税効果を得られる場合があります。

まとめ

投資用不動産の相続は、法律、税務、賃貸経営の多岐にわたる専門知識が求められます。手続きの遅れや申告漏れはペナルティの原因となるため、早めに税理士や司法書士などの専門家に相談し、円滑な相続手続きを進めることが大切です。

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