ワンルーム投資物件を家族や会社にバレずに売る方法と税金対策
ワンルーム投資をバレずに終わらせたい理由
「配偶者に内緒で投資用ワンルームを購入していたが、赤字が続いておりバレる前に売却したい」「副業禁止の会社に不動産所得を知られたくない」といった理由で、周囲に極秘で物件を売却したいと考える方は少なくありません。 ここでは、バレずに売却を進める方法と、税金面から発覚するリスクについて解説します。
家族にバレずに売却するポイント
ワンルームマンション(投資用)の場合、自身が住んでいるマイホームの売却とは異なり、内覧等は入居者がいる状態(オーナーチェンジ)で行われるか、空室であっても別の場所にあるため、日常的な生活の中で家族にバレるリスクは比較的低いです。
バレないための対策
- 郵便物の徹底管理:不動産会社からのDM、売買契約書、司法書士からの登記書類、金融機関からのローン完済証明書などが自宅に届かないようにする。不動産会社とのやり取りはメールやLINEに限定し、書類は直接店舗で受け取るか、郵便局留めにするよう依頼する。
- 確定申告関連の書類:売却した翌年の確定申告書類や、税務署からの通知が自宅に届いてバレるケースが多いです。e-Taxを利用するなど、書類のペーパーレス化を図りましょう。
会社にバレずに売却する(税金からの発覚を防ぐ)ポイント
不動産投資(あるいはその売却)が会社にバレる最も一般的なルートは「住民税の決定通知書」です。
売却によって利益(譲渡所得)が発生すると、それに対する住民税が翌年課税されます。 会社の給料から天引きされる住民税(特別徴収)の場合、給与所得以外の所得(不動産の売却益など)によって住民税額が跳ね上がると、会社の経理担当者に「給与以外の収入があるな」と気づかれてしまいます。
バレないための対策:普通徴収の選択 確定申告を行う際、確定申告書の第二表にある「住民税・事業税に関する事項」において、給与所得以外の所得に対する住民税の徴収方法を**「自分で納付(普通徴収)」**に必ずチェックを入れます。 これにより、不動産売却に伴う住民税の納付書は自宅に直接届き(自分でコンビニや銀行で支払う)、会社に通知される住民税額は給与分のみとなるため、会社にバレるリスクを大幅に下げることができます。
売却損(赤字)が出た場合の注意点
売却して損失が出た場合(譲渡損失)、その損失は給与所得と相殺(損益通算)することは原則としてできません。したがって、売却損によって会社の住民税が下がり、そこからバレるという心配はありません。
まとめ
「バレずに売る」ためには、不動産会社への協力要請(連絡手段や書類の郵送方法の配慮)と、売却翌年の確定申告における「住民税の普通徴収の選択」が絶対条件です。信頼できる不動産会社を選び、事情を率直に話して配慮してもらうのが一番の近道です。