不動産売却 流れ 相続

相続した不動産売却の流れと損をしない・揉めないためのポイント

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相続した不動産売却の流れと損をしない・揉めないためのポイント

親などから不動産を相続したものの、住む予定がない場合、売却を検討される方は多いでしょう。しかし、相続不動産の売却は、通常の不動産売却と比べて手続きが複雑であり、親族間のトラブルや税金の問題で「損をしてしまった」と後悔するケースが少なくありません。本記事では、相続した不動産の売却の流れと、トラブルを回避して損をしないための重要なポイントを解説します。

1. なぜ相続不動産の売却はトラブルになりやすいのか?

相続不動産の売却は、一人で決断できるものではありません。複数の相続人が関わるため、意見の不一致が生じやすいのが特徴です。

1.1 相続人同士の意見の対立

「高く売りたい」「早く売りたい」「手放したくない(実家を残したい)」など、相続人によって不動産に対する思い入れや経済状況が異なるため、売却方針で揉めることがよくあります。

1.2 名義変更(相続登記)の手間

亡くなった方(被相続人)の名義のままでは、不動産を売却することはできません。必ず相続人への名義変更(相続登記)が必要ですが、これには戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など、時間と手間がかかります。

1.3 複雑な税制の理解不足

相続した不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。一方で、要件を満たせば利用できる「相続税の取得費加算の特例」や「空き家の3000万円特別控除」などの優遇税制もありますが、これらを知らずに申告し、多額の税金を支払って損をしてしまうケースがあります。

2. 相続不動産売却の正しい流れ

スムーズに、かつ損をせずに相続不動産を売却するためには、正しい手順を踏むことが不可欠です。

2.1 遺言書の確認と相続人の確定

まずは、亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。遺言書があれば、原則としてその内容に従います。遺言書がない場合は、誰が法定相続人になるのかを確定させるために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集します。

2.2 遺産分割協議の実施

相続人全員で、誰がどの財産をどれくらい相続するかを話し合う「遺産分割協議」を行います。不動産を売却して代金を分ける「換価分割」を行う場合は、代表して誰の名義にするかなどを決めます。協議の内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめ、全員の実印による押印と印鑑証明書を添付します。

2.3 相続登記(名義変更)

遺産分割協議書に基づいて、法務局で不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する「相続登記」を行います。この手続きは複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。(※2024年4月1日から相続登記が義務化されています)

2.4 不動産会社への査定依頼と媒介契約

名義変更が完了したら、不動産会社に売却の査定を依頼します。複数の会社に査定を依頼し、適正な相場を把握することが重要です。信頼できる不動産会社を選び、媒介契約を結びます。

2.5 売却活動と売買契約

不動産会社が広告活動を行い、買主を探します。買主が見つかり、条件面で合意に至れば、売買契約を締結します。

2.6 引き渡し・決済と売却代金の分配

買主から残代金を受け取り、物件を引き渡します。売却代金から仲介手数料などの諸費用を差し引き、残った手取り額を遺産分割協議で決めた割合に従って各相続人に分配します。

2.7 確定申告(翌年)

売却によって利益(譲渡所得)が出た場合は、売却した翌年の2月16日〜3月15日までに確定申告を行い、譲渡所得税を納める必要があります。

3. 相続不動産売却で損をしないための特例(節税対策)

相続不動産の売却では、税金対策が手取り額を大きく左右します。以下の特例を利用できるか、必ず確認しましょう。

3.1 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(3000万円特別控除)

一人暮らしだった親が亡くなり、実家が空き家になった場合などに適用される特例です。一定の要件(昭和56年5月31日以前に建築されたこと、耐震基準を満たして売却するか更地にして売却することなど)を満たせば、譲渡所得から最高3000万円まで控除でき、大幅な節税になります。

3.2 相続税の取得費加算の特例

相続税を納付している場合、相続開始のあった日の翌日から3年10ヶ月以内に不動産を売却すれば、支払った相続税のうち一定額を、不動産売却時の「取得費」に加算できる特例です。取得費が増えることで譲渡所得が減り、結果的に譲渡所得税を安く抑えることができます。

4. トラブルを回避するためのポイント

4.1 相続人全員の合意を形成する

売却活動を始める前に、必ず相続人全員の同意を得ることが最も重要です。「いくら以上なら売るか」「いつまでに売るか」「売却にかかる費用はどう負担するか」などを明確にし、可能であれば文書に残しておきましょう。

4.2 「換価分割」を活用する

不動産を相続人全員の共有名義にしてしまうと、将来さらに相続が発生した際に権利関係が非常に複雑になります。そのため、代表者の単独名義にして売却し、現金化してから分配する「換価分割」をお勧めします。この場合、遺産分割協議書に「換価分割のために便宜上代表者の名義にする」旨を明記することで、代表者から他の相続人への贈与税の発生を防ぐことができます。

4.3 専門家に早めに相談する

相続不動産の売却は、法務(司法書士)、税務(税理士)、そして不動産取引(不動産会社)の専門知識が必要です。手続きに不安がある場合や、相続人間で意見がまとまらない場合は、早めに専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが、トラブルを防ぎ、損をしないための近道です。

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