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転勤による不動産売却と税金:査定前に知るべき損をしない選択

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転勤による不動産売却と税金:査定前に知るべき損をしない選択

突然の転勤辞令。「せっかく買ったマイホームをどうすべきか?」と悩む方は多いでしょう。選択肢としては「売却する」「賃貸に出す」「空き家のままにしておく(単身赴任)」がありますが、将来的なリスクや「税金」の観点を考慮すると、早めに売却を決断した方が有利なケースが多々あります。 本記事では、転勤に伴う不動産売却の税金に関する知識と、損をしないためのポイントを解説します。

1. 転勤時にマイホームを売却した場合の税金

不動産を売却して購入時よりも高く売れ、利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税(所得税・住民税)」がかかります。

しかし、マイホーム(居住用財産)の売却には強力な税制優遇措置があり、多くの場合で税金をゼロに抑えることができます。

3,000万円の特別控除の特例

マイホームを売却して利益が出た場合、その利益から最大3,000万円を差し引くことができる特例です。つまり、売却益が3,000万円以下であれば、税金は一切かかりません。

【転勤時の注意点:期限に気を付ける】 この特例を受けるためには、「自分が住んでいる家」であるか、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却する必要があります。 転勤して賃貸に出したり、空き家のまま長期間放置してしまうと、この特例が使えなくなり、売却時に多額の税金がかかるリスクがあります。

2. 売却して「損」が出た場合の税制優遇

購入時よりも安くしか売れず、損失(譲渡損失)が出た場合は、税金を払う必要はありません。さらに、住宅ローンが残っている場合は、一定要件を満たせば税金が安くなる(還付される)特例があります。

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

売却による損失額を、その年の給与所得などから差し引き(損益通算)、所得税や住民税を安くできる制度です。引ききれない分は最長3年間繰り越せます。

  • 要件:売却前日の住宅ローン残高が、売却価格を上回っていること(オーバーローン)。

転勤族にとって、この制度を利用して手取り収入を増やせるのは大きなメリットです。

3. 「賃貸に出す」場合の税金とリスク

「将来戻ってくるかもしれないから賃貸に出そう」と考える方も多いですが、以下の点に注意が必要です。

住宅ローン控除が受けられなくなる

転勤で家族全員が引っ越し、その家に住まなくなった場合、原則としてその時点から住宅ローン控除は適用外となります。(単身赴任で家族が残り続ける場合は引き続き適用可能です)。

住宅ローンから「不動産投資ローン」への切り替え

賃貸に出すということは、事業(不動産投資)を行うことになります。金融機関に黙って賃貸に出すことは契約違反となり、発覚した場合は金利の高い不動産投資用ローンへの借り換えや、最悪の場合は一括返済を求められるリスクがあります。

賃貸収入には税金がかかる

家賃収入から必要経費を差し引いた「不動産所得」に対して、所得税と住民税がかかります。毎年の確定申告も必要になり、手間が増えます。

4. 転勤が決まったら、まずは「査定」を

売却するか、賃貸に出すか、空き家にするかを判断するためには、「現在いくらで売れるのか」「ローンは完済できるのか」という基準が不可欠です。

転勤が決まったら、まずは信頼できる不動産会社に査定を依頼しましょう。 不動産会社によっては、「売却査定」と「賃貸査定(家賃相場)」の両方を提示し、それぞれの税務上のメリット・デメリットをシミュレーションしてくれるところもあります。 正しい相場と税金の知識を持つことが、転勤時の住居問題で損をしないための最大の防御策です。

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