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相続した不動産の査定と税金:損をしないための売却マニュアル

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相続した不動産の査定と税金:損をしないための売却マニュアル

親から実家や土地を相続したものの、「住む予定がない」「管理が大変」という理由で売却を検討する方は非常に多いです。しかし、相続不動産の売却には通常の売却とは異なる特有の税金ルールがあり、知識がないと数百万円単位で損をしてしまうこともあります。本記事では、相続不動産の売却に関わる税金と、節税のための特例について徹底解説します。

1. 相続不動産を売却するまでにかかる税金

不動産を相続してから売却を完了するまでには、いくつかのタイミングで税金が発生します。

① 相続税

不動産を含む遺産総額が「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」を超える場合に課せられます。相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

② 登録免許税(相続登記)

不動産を売却するためには、亡くなった方の名義から相続人の名義へ変更(相続登記)しなければなりません。この際にかかる税金です。

  • 税額 = 固定資産税評価額 × 0.4%

2. 相続不動産を売却した時にかかる「譲渡所得税」

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して**譲渡所得税(所得税・住民税)**がかかります。相続不動産の売却において、最も注意すべきなのがこの税金です。

譲渡所得の計算式

  • 譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)

相続不動産特有の「取得費」の罠

取得費とは、不動産を購入した当時の代金のことです。相続した不動産の場合、亡くなった方(被相続人)が購入した当時の価格を引き継ぎます。

しかし、先祖代々の土地や、数十年前の契約書を紛失して購入価格が分からないケースが多々あります。その場合は、「概算取得費」として**売却価格のわずか5%**を取得費として計算しなければなりません。

(例:3,000万円で売却した場合、取得費は150万円として計算される) 結果として利益が大きく計算されてしまい、多額の譲渡所得税が課せられてしまうリスクがあります。

3. 絶対に知っておくべき3つの節税特例

相続した不動産を売却する際、要件を満たせば以下の特例を利用して大幅に税金を安くすることができます。

特例1:取得費加算の特例

相続税を納付している人が、相続開始のあった日の翌日から3年10ヶ月以内にその不動産を売却した場合、納めた相続税の一部を不動産の「取得費」に加算できる特例です。取得費が増えることで譲渡所得が減り、譲渡所得税を抑えることができます。

特例2:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

亡くなった親が一人暮らしをしていた実家(昭和56年5月31日以前に建築された戸建て)を相続し、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる強力な特例です。

  • 売却前に耐震リフォームを行うか、更地にして売却する必要があります。
  • 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。

特例3:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除

相続した家に自分自身が住んでいた(または相続後に住み始めた)場合、その家を売却する際に使える特例です。譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。

※注意:「空き家の特例」と「取得費加算の特例」は併用できません。どちらを利用するのが有利か、シミュレーションが必要です。

4. 損をしないためのポイント:早めの「査定」が重要

特例の利用には「3年10ヶ月以内」や「3年後の年末まで」といった厳しい期限が設けられています。相続問題で揉めたり、放置したりしていると、あっという間に期限が過ぎて特例が使えなくなってしまいます。

まずは、不動産がいくらで売れそうか、早急に不動産会社に査定を依頼することが重要です。市場価値を把握した上で、どの特例が使えるか、税引き後にいくら手元に残るかを確認しましょう。税金に詳しく、税理士との連携サポートがある不動産会社を選ぶと安心です。

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