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戸建て売却時の税金とローン残債:損をしないための完全ガイド

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戸建て売却時の税金とローン残債:損をしないための完全ガイド

住宅ローンがまだ残っている戸建てを売却する場合、「ローン残債をどう処理すればいいのか」「税金はどのくらいかかるのか」といった不安を抱える方は多くいらっしゃいます。本記事では、ローン残債がある状態での戸建て売却に関する税金の仕組みや、損をしないためのポイントを徹底解説します。

1. ローン残債がある戸建ては売却できる?

結論から言うと、ローンが残っていても戸建ての売却は可能です。ただし、売却時に住宅ローンを完済し、金融機関が設定している「抵当権」を抹消する必要があります。 売却代金でローン残債を全額完済できる「アンダーローン」の場合は問題ありませんが、売却代金がローン残債を下回る「オーバーローン」の場合は、自己資金で不足分を補うか、住み替えローンの利用や任意売却などを検討する必要があります。

2. 戸建て売却にかかる税金の種類

戸建てを売却した際には、主に以下の税金がかかります。

  • 印紙税: 売買契約書に貼付する印紙代です。売却価格によって金額が異なります。
  • 登録免許税: 抵当権抹消登記や所有権移転登記にかかる税金です。
  • 譲渡所得税・住民税: 売却によって利益(譲渡所得)が出た場合にかかる税金です。

3. ローン残債と譲渡所得税の関係

多くの方が誤解しやすいのが、「ローンが残っているから税金(譲渡所得税)はかからない」という考えです。譲渡所得税は、ローン残債の有無ではなく、「売却によって利益が出たかどうか」で決まります。 売却価格から取得費(購入代金など)と譲渡費用(仲介手数料など)を引いた金額がプラスであれば、ローン残債がいくらあっても譲渡所得税が発生します。逆に、マイナスであれば譲渡所得税はかかりません。

4. 損をしないための特別控除・特例

売却によって利益が出た場合でも、税金を大幅に減らすことができる特例があります。

3,000万円の特別控除の特例

マイホーム(居住用財産)を売却した場合、所有期間に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。この特例を利用すれば、大半のケースで譲渡所得税をゼロに抑えることが可能です。

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

売却によって損失が出た(売却価格が取得費やローン残債を下回った)場合、その損失をその年の他の所得から差し引く(損益通算)ことができる特例です。これにより、所得税や住民税を減らすことができます。

5. まとめ

ローン残債がある戸建ての売却では、残債の処理方法だけでなく、税金の計算や特例の活用が非常に重要です。売却価格とローン残債のバランスを把握し、利用できる控除制度をフル活用して、損をしない売却を実現しましょう。

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